
【2026年版】賃貸の更新料はなぜ必要なのか仕組みは?相場や支払い時期も解説
賃貸物件をお探しの際、「更新料って何だろう」と疑問に思ったことはありませんか。契約を結ぶときや更新のタイミングで突然請求されるこの費用について、曖昧なままにしている方も多いのではないでしょうか。
更新料は法律で義務づけられたものではなく、契約書の記載内容によって発生する費用です。そのため、住むエリアや物件によって「支払う必要があるかどうか」「いくらかかるのか」が大きく異なります。
本記事では、賃貸契約における更新料の基本的な仕組みや地域による違い、支払い義務の有無、そして更新時に注意すべき他の費用について、どなたにも分かりやすく解説していきます。知っておくことで安心して賃貸契約に向き合っていただけますので、ぜひ最後までお読みください。
この記事でわかること(FAQ)

賃貸物件における更新料の基本的な意味と仕組み
賃貸物件で契約期間が満了した後、同じ物件に住み続ける場合に貸主へ支払うのが「更新料」です。法律で義務づけられたものではなく、契約書に記載された内容に基づいて請求されます。
■ この章のポイント
- 更新料は法定義務ではなく契約上の特約によって発生する
- 相場は家賃1か月分が全国的な目安
- 地域によって有無・金額が大きく異なる
詳しく解説していきます!
更新料とは何か
更新料とは、契約期間の満了後も継続して住み続けるための対価として、入居者が貸主に支払う費用です。国土交通省の調査でも、更新料の存在と相場が示されています。
支払い義務が発生するケース
契約書に「更新時に家賃1か月分の更新料を支払う」と明記されている場合、入居者には支払う義務が生じます。逆に、契約書に記載がなければ、更新料を請求される根拠はありません。まずは契約書の該当条項を確認することが第一歩です。
全国的な相場の目安
更新料の相場は全国的に家賃1か月分とするケースが多く見られます。ただし「家賃の0.5か月分」や「なし」という地域・物件も存在するため、慣習と契約内容の両方を把握しておくことが重要です。
地域ごとの更新料の発生状況と相場の違い
賃貸物件の更新料は、地域によって発生の有無や相場に大きな違いがあります。国の調査によれば、関東では更新料を徴収する物件が多数を占める一方、関西や北海道、九州・沖縄では更新料がない物件も多く存在します。
■ この章のポイント
- 関東は更新料を徴収する物件が多数派
- 大阪・兵庫(関西)は更新料がほぼ存在しない
- 京都・北海道・九州沖縄はそれぞれ独自の傾向
詳しく解説していきます!
関東エリアの傾向
東京・千葉・神奈川・埼玉では、更新料を徴収する物件の割合が約60〜90%にのぼり、相場は家賃1か月前後です。更新料を徴収しても入居者が減りにくい傾向があることが背景にあります。
関西エリアの傾向
大阪・兵庫では更新料を徴収する物件はほぼ0%で、更新料なしの文化が定着しています。一方、京都は関西の中でも例外的に約55%の物件で更新料が設定され、相場もやや高めの傾向です。
その他エリア(北海道・九州・沖縄)の傾向
北海道や九州・沖縄では更新料の徴収割合は比較的低め(約20〜40%)で、発生する場合も家賃0.5か月前後にとどまるケースが多く見られます。
- 関東(東京・千葉・神奈川・埼玉):徴収割合 約60〜90%/相場 家賃1か月前後
- 関西(大阪・兵庫):徴収割合 ほぼ0%/相場 なし
- 京都:徴収割合 約55%/相場 1か月以上
- 北海道・九州・沖縄:徴収割合 約20〜40%/相場 0.5か月前後またはなし
更新料の性質と支払義務の整理
更新料は、賃貸借契約を更新する際に賃借人が賃貸人へ支払う金銭であり、法律上の規定ではなく契約書の特約によって定められるものです。最高裁判所も、更新料には複合的な性質があると判断しています。
■ この章のポイント
- 最高裁判例で複合的な法的性質が認められている
- 契約書に明確に記載されていれば原則有効
- 極端に高額な場合は無効となった判例もある
詳しく解説していきます!
更新料の法的性質
- 賃料の補充・前払い
- 更新時に次期使用分をまとめて支払う性質があるとされています。
- 契約継続の対価
- 契約を安定的に継続利用できることへの対価としての性質も持ちます。
- 明確で具体的な条項であること
- 契約書に一義的・具体的に記載されていることで、有効性が高まります。
支払義務が生じる条件
最高裁判所の平成23年7月15日判決では、更新料が一義的かつ具体的に契約書に記載されており、賃料や更新期間との均衡に特段の問題がない限り有効とされました。契約書に更新料条項がある場合は、原則として支払義務が生じます。
判例における無効となるケース
更新料の金額が極端に高すぎる場合は、契約自由の原則を超えて消費者の利益を不当に害するものとして無効と判断された例もあります。ただし、これらはあくまで例外的なケースです。なお、更新料特約が法定更新にも適用されるかは、契約書の文言によって判断が分かれます。
更新料以外に注意すべき費用と総額視点の考え方
更新を迎える際は、更新料以外にもさまざまな費用がかかるため、トータルの負担をしっかり把握しておく必要があります。
■ この章のポイント
- 更新手数料は家賃0.5か月分程度が目安
- 火災保険料は2年で1〜2万円程度
- 保証料は契約内容により幅がある
詳しく解説していきます!
更新手数料
更新契約書の作成などに伴い、不動産会社へ支払う業務手数料です。相場は家賃の0.5か月分程度とされています。
火災保険料(家財保険料)
更新時期に重なることが多いのが火災保険料です。多くの場合2年契約で、1〜2万円(税込)程度が相場です。
保証会社の保証料
保証会社を利用している場合は、保証委託契約の更新料が必要です。家賃の10〜30%、または家賃0.3〜1か月分、あるいは定額1万円程度など、契約内容によって幅があります。
- 更新手数料:家賃の約0.5か月分(更新契約の事務処理費用)
- 火災保険料:2年で1〜2万円程度(火災・家財に対する保険料)
- 保証料:家賃の10〜30%、または0.3〜1か月分/1万円前後(保証会社利用時)
更新料がない物件でも、更新手数料や保険料、保証料によって総額に差が出ることがあります。物件選びや更新の検討時には、これらをまとめた総コスト比較が重要です。
まとめ
- 更新料は法律上の義務ではなく、契約書の特約に基づいて発生する費用
- 相場は家賃1か月分が目安だが、関東は多く関西はほぼ発生しないなど地域差が大きい
- 契約書に明記されていれば原則支払義務が生じ、極端に高額な場合のみ無効となる可能性がある
- 更新料以外にも更新手数料・火災保険料・保証料など総額での確認が必要
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